授業目的公衆送信補償金の令和3年度以降の運用に関する提言

お知らせ|事務局からのお知らせ

2020.9.30 Wed
授業目的公衆送信補償金の令和3年度以降の運用に関する提言

お知らせ

 令和2年4月、文化庁の指定管理団体であるSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)より、緊急的かつ特例的な措置として授業目的公衆送信補償金の額を令和2年度に限り無償で認可申請することが決定し、4月24日に文化庁長官により認可され、4月28日、改正法が施行されて補償金制度がスタートしました。
 
 超教育協会の著作権ワーキンググループでは、授業目的公衆送信補償金の令和3年度以降の運用に関して、予算措置、分配のための調査、普及啓発を盛り込んだ以下を提言をします。

授業目的公衆送信補償金の令和3年度以降の運用に関する提言

授業目的公衆送信補償金の令和3年度以降の運用に関して以下を提言する。
 
・令和3年度以降の授業目的公衆送信補償金及び
 一体として運用される基礎ライセンス料については
 国及び地方公共団体の必要かつ十分な予算措置を求める。
・令和3年度以降の授業目的公衆送信補償金の分配にあたっては
 利用実態に関する総合的な調査を求める。
・授業目的公衆送信及び一体として運用される基礎ライセンスに関して
 学校等教育機関における著作物利用の適正化を推進する普及啓発活動を
 広く実施することを求める。

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